関西玉翠会会則

第1章 総 則

(名称)

第1条
本会は関西玉翠会と称する。

(目的)

第2条
1.本会は第6条に定める会員の相互の連絡と親睦を図る。
2.本会は玉翠会の関西地区における支部として、本部のもとに母校の発展を期する。

(事業)

第3条
本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1) 会員の異動の掌握、相互の連絡、親睦を図るための会合行事
(2) 会報、会員名簿の発行
(3) 母校の発展に寄与すると認められる事業

(事務局)

第4条
本会の事務局を、大阪市鶴見区今津南2丁目7番6号 有限会社プリンティングサービス内に置く。

(会則改正)

第5条
本会則の改正は年次幹事会の決議による。

第2章 会 員

(会員)

第6条
本会の会員は、原則として関西地区に在住し次の資格の一つを備える者とする。なお、関西地区以外の在住者で本会の趣旨に賛同し入会を希望する卒業生についても入会することができる。
(1) 香川県立高松中学校、同高松高等女学校、同旧高松高等学校、同旧高松女子高等学校および同高松高等学校(以上五校を「母校」と言う)の卒業生(これに準ずる者を含む。以下「通常会員」という)。
(2) 母校の旧職員(以下「特別会員」という)。

(部会の設置)

第7条
1.第3条の事業を行うため母校別の部会を設置することができる。
2.部会の運営は所属会員の協議による。

(会費)

第8条
1.本会の通常会員が総会に出席する場合、総会費と年会費を納めなければならない。総会に出席しない場合、年会費のみを納めることができる。
2.前項の会費の額は、毎年、年次幹事会が定める。
3.本会の通常会員の玉翠会の入会金・年会費は別途とし、その額と徴収方法は本部の取り決めによる。

第3章 役 員

(役員)

第9条
1.本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 年次幹事 その人数は次条第2号の定めによる。
(4) 常任幹事 若干名
(5) 担当幹事 若干名
(6) 監事 若干名
2.本会に、役員の協議を経て名誉会長、顧問を置くことができる。

(役員の選出)

第10条
役員の選出は次の通りとする。
1.会長および副会長は、年次幹事会の推薦に基づき総会で決定する。
2.年次幹事は、高松高等学校の卒業年次毎に、通常会員の互選により各2名以上を選出する。その他4校からは、それぞれ若干名とする。
3.常任幹事は、年次幹事会で選出する。うち必要により常任幹事長を常任幹事の互選により選出する。
4.担当幹事は、年次幹事のうち高松高等学校卒業後32年目の者とし、その中から代表幹事および事務局長を選出する。
5.監事は、年次幹事のうち高松高等学校卒業後33年目の者とする。
6.副会長のうち1名を玉翠会本部および各支部との窓口となるリエゾン長兼任とする。
第11条
1.会長および副会長、常任幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。
2.年次幹事の任期は、高松高等学校各卒業年次毎の通常会員の協議による。

(役員の職務)

第12条
役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3.年次幹事は以下のことを行う。
(3.1) 年次幹事会を構成し、重要な事項の審議、決定を行う。
(3.2) 同年次会員の消息を把握し、その連絡にあたる。
(3.3) 担当幹事の要請により、会務に協力する。
4.常任幹事は会長、副会長および担当幹事とともに常任幹事会を構成し、本会の事業の充実発展のため以下の職務を果たす。
(4.1) 担当幹事への支援。
(4.2) クラブ活動の推進。
(4.3) 他支部の総会等への出席(会長、副会長も含め)。
(4.4) 年次幹事会で意思決定する機会がない場合等の意思決定。
(4.5) その他関西玉翠会の円滑な活動推進に必要な事項。
5.担当幹事は以下のことを行う。
(5.1) 本会の事務局の役割を担う。
(5.2) 年次幹事会を主宰する。
(5.3) 同年次の会員から適切な人選をし、総会開催の準備をする。
6.監事は以下のことを行う。
(6.1) 会務の円滑な進行のため、担当幹事に助言する。
(6.2) 本会の会計を監査する。

第4章 会 議

(総会)

第13条
1.総会は会長の招集により、毎年1回開催する。開催の準備および進行は、担当幹事が会長を代行する。
2.総会においては次の行事を行う。
(1) 会務および会計報告
(2) 会員の親睦を図る行事
3.前号(2)については、担当幹事の創意を尊重するものとする。

(年次幹事会)

第14条
年次幹事会は担当幹事の招集により、総会前および総会後の適当な時期に定例会を開催する。

(常任幹事会)

第15条
1.常任幹事会は会長、副会長、常任幹事、担当幹事で構成する。但し年次幹事等の出席も可とする。
2.常任幹事会は常任幹事長の招集により、適宜開催する。
3.年次幹事会開催時以外に年次幹事会の決議が必要な場合は常任幹事会の決議をもってこれに代えることが出来る。
但し、その内容を直近の年次幹事会に報告し了承を得るものとする。
4.本会議を開催することが困難な場合は、書面等(電磁的記録を含む)による決議も可とする。

(議決)

第16条
総会および年次幹事会の議決は、出席者の過半数をもってこれを行う。可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会計)

第17条
本会の会計は、総会費、年会費および寄付金その他の収入による。

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付 則

1 本会則は、従来の玉翠会京阪神支部の精神と積み重ねられてきた事業を引き継ぎ、新たな発展を期する目的で定める。

2 本会則は1994年4月1日から施行する。
改正 2005年 4月 23日
改正 2005年 10月 22日
改正 2006年 4月 8日
改正 2008年 10月 18日
改正 2010年 1月 16日
改正 2013年 1月 26日
改正 2013年 4月 13日
改正 2014年 7月 20日
改正 2015年 7月 19日
改正 2017年 1月 22日